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財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ2019/09/26

当社は、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づき、本日関東財務局長へ提出いたしました2019年6月期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、お知らせいたします。

詳細はこちら財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせをご覧下さい。

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